社長、ご存じですか??2021年4月から「パート」だから給料安い、ボーナス無し、は法律違反です!?
2021年4月すべての企業に「同一労働同一賃金」が義務付けられました。
貴社はすでに対応済みですか?
まず、質問を5つ。。。
貴社に居る「同じような仕事をしている」正社員とパートさんを思い浮かべて下さい…
- 基本給(時給換算額)は、正社員とパートは同じですか?
- 昇給額(時給換算額)は、正社員とパートは同じですか?
- 諸手当(家族手当や通勤手当)は、正社員とパートは同じですか?
- ボーナスは、正社員とパートは同じですか?
- 退職金は、正社員とパートは同じですか?
…すべての質問に「はい。我が社のパートは正社員と同じ待遇です」と言えるなら、この先は読まなくても大丈夫です。
もし、1つでも「いいえ」だったら、もし、全ての質問に自信をもって「はい」と答えられないなら、貴社もまた同一労働同一賃金対応が必要かもしれません。
- なんでパートに正社員並みの給料を払わないとイカンのだ!?
- パートだって『給料を上げないで』って言っとるし!
- 雇う前の面接の時に『交通費は無いよ』と言ってるわ!
- パートにボーナス払えって法律、どこに書いてあるんや!
…と、思っている方。。。是非とも、この後の説明を読んでください。
同一労働同一賃金、どんな内容なのですか?
非常にざっくりと言うと、こんな感じです。
待遇差を無くしましょ!
- 誰の?
- 正社員vs.非正社員(パート・バイト・契約社員(有期雇用者)・嘱託・派遣等)
- 何を?
- 基本給(時給換算額)、昇給の仕組み
各種手当(役職手当・皆勤手当・家族手当・通勤手当・食事手当等)
賞与、退職金
その他(福利厚生施設、社宅、休暇、教育訓練等) - どうやって?
- 「違い」が無いなら、待遇差を無くす(均等待遇)。
例)通勤手当…正社員も非正社員も通勤に要する経費は同じだから、同じ金額を支給する。
「違い」が有るなら、違いに応じた待遇をする(均衡待遇)。
例)基本給(時給換算額)…それぞれの能力が違うから、その違いに比例した金額を支給する。 - 「違い」の着目点は?
- 【業務内容や責任の程度】【人事異動・配置転換・転勤】等
正社員以外の非正社員について、基本給(時給換算額)、昇給、各種手当、賞与、退職金などについて、待遇差をつけたいなら、ちゃんとした(合理的な)理由づけをすれば良い…ということ。
待遇差がある理由を無くしましょ!
理由が有って非正社員と正社員との間に待遇差をつけるなら、その待遇差の内容と、待遇差が有るその理由説明する。
※理由が無いなら、待遇差を設けることは✖
- いつ?
- 非正社員を雇い入れた時。非正社員から説明を求められた時。
- どうやって?
- 内容や理由を予め文書にして、説明する。
同一労働同一賃金に対応しない会社はどうなるか?
- ①労働局の是正指導が入る
- 同一労働同一賃金対応は、法律で義務付けれたのです。
社員が不服に思って役所に駆け込んでしまったら、これは免れません。 - ②訴えられます
- 今回、行政ADRが整備されました。
行政ADR(裁判外紛争解決手続き)とは、第三者の専門家が会社と非正社員の間に入り、裁判をせずに問題を解決することです。
(早い話が、要は「金銭解決」を勧められる、ということ。) - ③しかし、それより大切なことは!?
- 同一労働同一賃金は、世の中の流れです。
貴社に在籍するパートさん・バイト君で優秀な方は居ませんか?辞められると困る方は居ませんか?
同一労働同一賃金対応しない会社は、他社で雇われることを希望し、貴社にとって必要なパート・バイト人財を失うかもしれません。
また、募集しても、優秀なパート・バイトが貴社を選ばず、他社に流れるかもしれません。
今すぐ会社がやるべき事とは?
上記を踏まえ、会社が今すぐやるべき事とは、下記の通りです。
- ①正社員と非正社員の間に、待遇差があるか、くまなく探す
- 基本給(時給換算額)、昇給の仕組み、各種手当(役職手当・皆勤手当・家族手当・通勤手当・食事手当等)、賞与、退職金、その他(福利厚生施設、社宅、休暇、教育訓練等)
- ②それらの事項について、待遇差を無くすことができるか?
- 待遇差が無くしたくないなら、それなりの理由を考える(それなりの理由が見当たらないなら待遇差を無くす)
- ③待遇差を設ける理由が有あるなら、その内容と理由を文書化する
- ④非正社員に説明するように準備する
…さあ、いかがですか?
既に法律はスタートしております。従って、上記①~④をすべての企業は行う必要があります。
そんなことできない!…ですか?
はい、絆では、そのような企業様のために、「同一労働同一賃金対応パック」をご用意しました。
同一労働同一賃金対応パック
- ①正社員と非正社員の間に、待遇差があるか、くまなく探します
- 基本給(時給換算額)、昇給の仕組み、各種手当(役職手当・皆勤手当・家族手当・通勤手当・食事手当等)、賞与、退職金、その他(福利厚生施設、社宅、休暇、教育訓練等)
- ②それらの事項について、待遇差を無くすものと、待遇差が無くしたくないものに分類し、待遇差を設ける「それなりの理由」を考えます
- ③待遇差の内容と、待遇差を設ける理由を文書化します
- ④非正社員に説明できるよう、担当者様にレクチャーします
以上の作業を2か月間(計4回の打ち合わせ)で完成させます。
報酬額は、一式200,000円(税抜き)となります。
ご用命の方は、絆までご連絡の程、よろしくお願いいたします。